【浄化槽工事】登録申請代行行政書士におまかせください!愛知県岐阜県三重県

浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする浄化槽工事を

行うには、現場のある都道府県での浄化槽工事業者としての登録が義務化されています!

注意をしなければならない点は、

工事金額に関係なく登録しなければいけないことです。

登録をすることで、税込み500万円未満であれば浄化槽工事の請負が可能です!

浄化槽工事業の登録と許可

浄化槽工事業の登録建設業許可の違いは、請ける工事の金額です。

①浄化槽工事登録

税込み500万円未満の浄化槽工事を行う業者は、あらかじめ工事を行う現場の都道府県の知事の登録を受けなければなりません。(ただし、建築一式許可、土木一式許可、菅工事業許可をお持ちの場合は登録でなく届出)ここで重要な点は、請ける工事金額に関係なく「浄化槽工事」を行うためには必ず登録をする必要があります。

②建設業許可

税込み500万円以上の浄化槽工事を行うには管工事業の建設業許可が必要となります。建築一式、土木一式、管工事業の許可を取得している場合は登録は不要ですすが、浄化槽工事業の届出が必要です。

こんなお悩みはありませんか?

  1. 愛知県、岐阜県、三重県で浄化槽工事をしたいので浄化槽工事業の登録をしたい
  2. 将来的に浄化槽工事を受注していきたいと考えている。
  3. 浄化槽工事登録をしなければいけないのはわかっているが方法がわからない。
  4. 愛知県、岐阜県、三重県の浄化槽工事業に精通している行政書士を探している。
  5. 建設業許可を取得したいが、要件が厳しくて取得がむずかしい。

浄化槽工事登録ができる条件とは

大きな条件は、以下の2つです。

①浄化槽設備士がいること

営業所での常勤、専任や登録する都道府県ごとに配置する必要はありません!

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愛知県、岐阜県、三重県で浄化槽工事業登録する場合でも、

この「浄化槽設備士」は1名で大丈夫です。

浄化槽設備士とは、浄化槽の設置や構造について一定の知識、経験、スキルがある国家資格です。

②欠格要件に該当しないこと

・欠格要件とは浄化槽法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者

・浄化槽工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者

・浄化槽工事業の登録を取り消された法人において、その処分の日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者

・浄化槽工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

・浄化槽工事業者が未成年で、法定代理人が(1)から(5)のいずれかに該当するとき

・法人でその役員のうちに(1)から(5)までのいずれかに該当する者がいるとき

・暴力団員等がその事業活動を支配する者

浄化槽設備士を置かないとき

1つでも該当すると浄化槽工事業者として登録ができません。

詳しくは、各都道府県のホームページをご参照ください。

愛知県はこちら

岐阜県はこちら

三重県はこちら

愛知県・岐阜県・三重県に対応

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■その他の地域

その他の都道府県もお気軽にご相談ください!

ご相談メリット

  1. 浄化槽工事登録申請に精通している行政書士で迅速かつ簡単にお手続き
  2. 複雑な書類作成や準備、申請先との諸対応を全て代行
  3. 浄化槽工事業登録以外にも一貫サポート
  4. 登録後のアフターフォローやご相談にも柔軟対応
  5. 建設業許可への最短・最善の方法を提示(希望者のみ)
  6. 本業の事業に支障をきたすことなく完了できる。

登録までの流れ

1.ヒアリング

  貴社の今後のビジョン含め、先述の登録要件の確認等をお伺いします。

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2.お見積り作成

  基本的には、料金表の金額を提示させていただきます。

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3.契約

  お見積り金額やスケジュールにご納得いただければ、ご契約といった流れです。

  申請時までにお見積り金額のご入金をお願いします。

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4.情報とりまとめ

  申請に必要な貴社の情報を改めてお伺いします。

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5.登録代行申請

  すべての情報と書類作成が終わりましたら申請させていただきます。

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6.登録証交付

  登録が完了しましたら、各申請県(愛知県、岐阜県、三重県)

  から登録証が貴社宛てに送付されます。これですべて完了です。

当オフィスのつよみ

1 建設業関係法務を専門的に取り扱っています。

2 専門だからこそ、簡単にわかりやすく対応ができます。

3 申請手続きは書類収集を含めて最大限丸投げ可能、最大限迅速に対応

4 弊所は「インフラ事業のパートナー」

ご依頼をきっかけに現在お手続き中の案件のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。いつでも相談は無料でお待ちしております。

お問い合わせ

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    よくあるお問い合わせ

    Q.浄化槽工事業の登録にはどれくらいの期間がかかりますか?

    A.事業内容のヒアリングを含めると約1か月程度をお考え下さい。最短で2~3週間程度です。

    Q.浄化槽工事業の登録複数の都道府県への許可代行も依頼したいです。

    A.もちろん対応可能です。愛知県、岐阜県、三重県などはよくセットで申請を行います。セット割引きも提案可能です。

    事務所紹介

    事務所名ORION行政書士オフィス
    代 表行政書士 宮田啓史
    登 録 会日本行政書士会連合会
    愛知県行政書士会
    所 在 地愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号
    TEL/FAX0586-50-2838
    MAILoffice@orion-site.com
    U R Lhttps://www.orion-site.com
    営業時間9:00~18:00
    定 休 日土・日・祝
    (営業時間外は事前連絡で対応可)